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派遣コーディネーターのつぶやき

2021/03/25

2021年の派遣法改正・働くスタッフも実感できる4つのポイント

外 女性

2020年に「同一労働同一賃金」の実現を目的とした労働者派遣法(以下、派遣法)の改正が行われましたが、続いて2021年も新たな改正派遣法が施行されます。

今回は「労働者派遣法に係る省令・指針の改正」として、1月1日と4月1日の2回に分けて実施されます。それほど大きな変更はなく、省令・指針の改正であり、運用改善など細かな点を明確化したものになります。それでも、派遣で働くスタッフの方々が変化を感じる機会はあるはずです。

派遣労働者の保護や待遇改善のため、派遣法の改正の流れが続いています。派遣法の最新の動向について、知っておいて損はないでしょう。2021年派遣法改正のポイントについてわかりやすくお伝えします。

■2021年1月と4月の法改正のポイントは6つ

2021年派遣法の改正ポイントは6つあります。
2021年1月施行の改正法は以下4つです。

1.派遣労働者の雇入れ時における説明の義務付け
2.派遣契約書の電磁的記録の容認
3.派遣先企業における派遣労働者からの苦情処理
4.日雇派遣の契約解除に対する休業手当の支払い

続いて、2021年4月施行の改正法は以下2つです。

5.雇用安定措置に関する派遣労働者からの希望の聴取
6.派遣会社(派遣元事業者)によるマージン率等のインターネットでの情報開示

派遣会社がこれらに違反すると、罰則が課せられます。法令によっては、派遣先企業も罰せられる場合があるため、利用企業は派遣会社で対応が進められているかどうかを確認しておく必要があります。ここからは、6つの改正法のうち、とくに重要な1~3、5の4つにフォーカスして詳しく解説します。

■派遣社員の雇入れ時における説明の義務付け

派遣会社による教育訓練・キャリアコンサルティングに関する内容の説明が義務化されました。今回の改正では最も重要なポイントになります。派遣労働者に対する教育訓練とキャリアコンサルティングの実施を強化し、労働者のキャリア形成に責任をもつように定められたのです。その内容は、教育訓練の受講率の向上をめざすものになっています。

具体的には、派遣会社が労働者を雇い入れるときに、以下3つの説明が義務付けられます。

・派遣会社が実施する教育訓練計画の説明
・希望者に行うキャリアコンサルティングの内容の説明
・教育訓練計画が変更された場合の変更内容の説明

■派遣契約書の電磁的記録の容認

これまで、派遣会社が派遣先企業と結ぶ「労働者派遣契約」は書面のみとされ、電磁的記録(デジタル文書)は認められていませんでした。今回の改正で、企業間の契約においても電磁記録が認められますので、電子メールでのやり取りが可能になります。派遣会社と利用企業の業務効率化と収入印紙の軽減などの効果があると考えられています。

■派遣先における派遣社員からの苦情処理

これまで、派遣労働者の苦情については、主に派遣会社が窓口となって対応しており、派遣先企業に直接伝えることはできませんでした。今回の改正で、派遣先企業も労働に関する苦情について、誠実かつ主体的に対応することを義務づけられました。

労働に関する苦情とは、労働関係法上(労働基準法、労働安全衛生法、育児休業、介護休業等)に関する内容を指します。

■雇用安定措置に関する派遣社員からの希望の聴取

派遣会社は雇用安定措置において、派遣労働者が求める措置について聴取しなければならなくなりました。聴取した際は、その詳細について派遣元管理台帳に記載しなければなりません。

雇用安定措置とは、同一の組織に3年間派遣されることが見込まれている労働者に対して、雇い止めを防ぐために派遣会社に義務付けられたものです。雇用安定措置は、2015年派遣法改正で義務付けられ、1年以上3年未満の社員に対しては努力義務も課せられました。具体的には、以下4つのうちのいずれかの実施が義務づけられています。

・派遣先への直接雇用の依頼
・新たな派遣先の提供
・派遣労働者以外の無期雇用労働者としての雇用機会の提供
・その他雇用の安定を図るための必要な措置(紹介予定派遣や雇用維持をしたままの教育訓練)

2021年の派遣法改正のポイントについて、派遣スタッフで働く方の目線に合わせて、概要をお伝えしました。

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