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派遣コーディネーターのつぶやき

2024/06/25

給与明細見てますか?控除される項目をおさらいしておこう

仕事に就いている方は、毎月、半月毎、週単位、日払いなど様々な形で働いた対価=給与を受け取っています。
以前は、紙ベースで給与明細を受け取るのが当たり前でしたが、IT化が進んだ現在はネット上で確認できるケースも多く、必要に応じて印刷しているという方もいるでしょう。
毎月の支給額(手取り額)を気にしている方は多いのですが、控除についてあまり知らないというケースもあるようです。今回は、給与明細で控除される項目について、おさらいしてみましょう。

給与で控除される項目や金額は人によって違う

給与の控除項目や金額は、実は人によって違います。その理由はどこにあるのでしょうか。

・一週間の就業時間の違い

週間の就業時間数によって、社会保険の加入用件があります。
扶養内で働くことを希望する場合、配偶者の社会保険に入ったままでの就業となるため社会保険に入る必要はありません。
逆に、フルタイムで働く方、週間の就業時間が正社員の4分の3以上など、一定条件を満たす場合は社会保険の加入義務が発生します。

・40歳以上は介護保険の支払い義務が生じる

40歳以上の労働者は、介護保険料の支払いが毎月発生します。介護保険料の金額は、各被保険者の標準報酬月額、または、標準賞与額に介護保険料率を乗じた金額を事業主と被保険者が半額ずつ負担する決まりです。

・税金額は年収によって違ってくる

年収によって、所得税と住民税が課税されます。
これも、扶養内で働いている場合は支払わなくていいことになりますが、年収が一定額以上になると扶養を離れて支払い義務が生じるため、扶養内を希望する方は注意が必要でしょう。

給与明細で控除される主な項目たち

では、実際に控除される給与明細の項目の詳細を説明します。

・社会保険類(健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険)

健康保険は、各被保険者の標準報酬月額または、標準賞与額に健康保険料率を乗じた金額を事業主と被保険者が半額ずつ負担しています。
厚生年金は、被保険者期間の月ごとに各被保険者の標準報酬月額または、標準賞与額に厚生年金保険料率を乗じた金額を事業主と被保険者が半額ずつ負担します。
これに加え、40歳以上になると前述した通り介護保険料の支払いが毎月発生します。
雇用保険は、一定の加入条件を満たした従業員が雇用形態関係なく加入するもので、業種や給与額をはじめとする通勤手当などの総支給額によって計算されるので、人によって金額は変わるのです。

・税金類(所得税・住民税)

所得税は、毎月の支給額から一定額を計算され控除されます。一方、住民税は前年度の年収の内、課税対象額に対して計算され、翌年6月から1年かけて控除されていくものです。
日本は累進課税を採用しており、年収が高ければ高いほど税額も高くなるし仕組みになっています。また、扶養家族の有無や人数によっても税額は変わってくるため、同じような給与だったとしても、扶養家族の有無などによって税額が変わってくるのです。

・その他(労働組合費など)

企業によりますが、財形貯蓄や労働組合費などが控除されるケースがあります。また、企業によっては社員旅行費などを積み立てるケースも。万が一、身に覚えのない項目が控除されている場合は、必ず確認しましょう。

給与明細の内容はしっかり把握しておこう

昨今、物価が上昇しているだけでなく国の政策等で社会保険の負担割合などが上昇しているニュースを聞くこともあります。
自分の給与から、どんな項目がどれくらいの金額を控除されているか知ることはライフプランを考える上でも大切なことです。もし、給与明細で分からないことがあれば総務担当者などにしっかり確認するようにしましょう。
給与について知ることは、働くモチベーションや生活にとっても大切なこと。少しずつでも知っていくようにして下さい。

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