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派遣コーディネーターのつぶやき

2022/05/27

ライフプランの選択肢が増える!前向きに捉えたい、社会保険の適用拡大

2022年4月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下、改正法)」が施行されました。

今後、より多くの人がより長く、多様な雇用形態で働く社会になると見込まれています。この変化を年金制度に反映させることを目的に、改正法が成立しました。

この記事では改正法の中でも、特に短時間労働者に影響のある「社会保険の適用拡大」に絞って、概要をご紹介します。

パート・アルバイトなどの短時間労働者の社会保険適用が拡大

今回の改正法で、パート・アルバイトといった短時間労働者が被用者保険(厚生年金保険、健康保険など)に加入するための要件が拡大されました。社会保険の加入者を増やすための政策変更です。

次の2点が変更となります。

ひとつは、適用対象とすべき事業所規模要件の拡大です。

現在は従業員数501人以上の企業が適用対象ですが、段階的に広がります。2022年10月からは従業員数101人以上、2024年10月からは51人以上の企業へ適用となることで、小規模企業で働く方にも社会保険が適用されることになります。

もうひとつは、短時間労働者の勤務期間要件の緩和です。

現在、勤務期間が1年以上見込まれる方についてのみ保険適用となっていますが、これを撤廃。2022年10月からはフルタイムの被保険者と同様に、2か月超の要件を適用することになりました。

なお、以下3つの要件については変更ありません。

・所定労働時間が週20時間以上
・賃金月額が8万8,000円以上(年収換算で約106万円以上)
・学生ではないこと

短時間労働者にとってのメリットは

従来より多くの短期間労働者が厚生年金保険や健康保険に加入できるようになります。短時間労働者にとってのメリットを考えてみましょう。

1:将来受け取れる年金額が増える

厚生年金保険に加入することで、基礎年金に厚生年金が上乗せされて、一生涯受け取れるようになります。国民年金だけに加入するよりも将来の年金額が増えます。

障害等級3級やそれより軽い一定の障害の場合、障害基礎年金は従来通り支給がないものの、障害厚生年金か障害手当金(一時金)の支給を受けられるようになり、保障の範囲が広がります。

2:医療保険の給付も充実

病気やケガによる治療・療養のために会社を休んだときには「傷病手当金」、産休を取得したときには「出産手当金」として、賃金の3分の2程度の給付を受け取ることができるようになります。

長期的視点でライフプランを見直す機会に

パート主婦の場合、いわゆる「106万円の壁」が気になるところです。

従業員数501人以上の大きな企業で働く短時間労働者は、年収が106万円を超えてしまうと夫の扶養から外れ、厚生年金保険や健康保険の加入義務が発生。給料から保険料が差し引かれるため、手取り収入が減少します。

改正法で適用範囲が広がると、扶養から外れる対象も広がります。社会保険料の支払いを免れるために、年収106万円未満に収まる働き方をしたほうがいいのでしょうか?

手取りが減るのは確かにデメリットですが、ここは長い目で考えてみましょう。

人生100年時代において、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取れる。万が一障害状態になったとしても、障害厚生年金の上乗せがある。保険料に見合った年金が将来もらえると思えば心強いばかりです。

社会保険料は本人だけではなく、労使折半で支払うものです。将来的に安心して暮らすための保障も考えるなら、負担部分がデメリットとは一概にいえません。

社会保険料を払わなければならないなら、今より長い時間働いて給料を増やし、手取り額自体を増加させるのも一案です。今回の改正法をきっかけに、ご自身の働き方やライフプランを長期的視点で見直してみてはいかがでしょうか。

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