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2022/10/07

【2022年最新版】働く女性が気になる6つの「年収の壁」を徹底解説!家計のために気にすべきなのはどの壁?

結婚している女性が派遣やパートで働く際に気になるのが、いわゆる「年収の壁」です。妻の年収が一定額を上回ると、夫の扶養から外れて、世帯の手取り額が減少する「働き損」が起こるケースもあります。一方で、扶養内だからお得というわけでもないので、自分たちの家庭に合った働き方を選ぶことが大切です。

本記事では、扶養の概要を紹介した上で、6つある年収の壁について、それぞれわかりやすく解説します。社会保険に加入するメリットや、ケース別にオススメの働き方も紹介するので、これから派遣社員として働きたい主婦の方は、ぜひご覧ください。

1. 扶養とは?

「扶養」とは、独立して生計を立てられない人に対して経済的な援助を行うことです。扶養する人は家計の中心となって働いている人、扶養される人は配偶者や子ども、親などが該当します。

本記事ではわかりやすくするため、扶養する人は「会社員の夫」、扶養される配偶者は「妻」という前提で説明しますが、もちろん逆でも構いません。

扶養は2種類あります。所得税・住民税の「税法上の扶養」と、健康保険・厚生年金の「社会保険上の扶養」です。税法と社会保険では扶養の収入基準が異なります。

なお、妻が夫に扶養されることを「扶養に入る」、扶養の収入基準の範囲内で妻が働くことを「扶養内で働く」といいます。

1-1. 税法上の扶養

所得税法では、扶養される妻(控除対象配偶者)の要件は以下のようになっています。収入の基準は103万円です。

○夫と正式な婚姻関係にある(「内縁の妻」は含まない)
○夫と生計を同じくしている
○妻の合計所得金額が48万円以下(収入が給与のみの場合は、給与収入103万円以下)
○夫(納税者本人)の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入では1,195万円以下)

夫が会社員ではなく個人事業主で、妻が家族従業員(専従者)として夫から給与をもらっている場合は、対象外です。

税法上の扶養に入ると、妻は所得税・住民税を支払う必要がありません。また、夫は配偶者控除が適用されることで、所得税・住民税の負担が軽減されます。

配偶者控除は夫の合計所得金額により控除額が異なります。夫の合計所得金額が900万円以下(給与収入では1,095万円以下)の場合、控除額は所得税38万円・住民税33万円です。

1-2. 社会保険上の扶養

社会保険では、収入の基準は130万円です。健康保険法では、扶養される妻(被扶養者)の要件は以下のようになっています。

○夫(被保険者)の配偶者である(「内縁の妻」も含む)
○主として夫に生計を維持されている
・夫と同居の場合、妻の年間収入130万円(月間収入108,333円)未満、かつ夫の年間収入の1/2未満
・夫と別居の場合、妻の年間収入130万円(月間収入108,333円)未満、かつ夫からの仕送り額より少ない
○日本国内に住所がある
○75歳未満(後期高齢者医療制度の被保険者ではない)

妻が60歳以上の場合や障害がある場合は、基準が180万円まで引き上げられます。

所得税などと違い、収入には障害年金や遺族年金、雇用保険の基本手当など非課税収入を含む一方で、毎月の収入で対象者か否かを判断される点には注意が必要です。扶養対象となるためには、毎月108,333円未満の収入に抑える必要があります。

社会保険上の扶養に入ると、妻は自分で保険料を払うことなく、保障を受けられます。

なお、勤務先の通常の労働者(≒正社員)に比べて週の所定労働時間または月の所定労働日数が3/4以上の場合は、年収に関係なく社会保険への加入が必要です。派遣社員であれば、派遣会社の社会保険に加入することになります。

1-3. 収入と所得の違い

ここで「収入」と「所得」の違いを説明します。普段同じ意味で使いがちですが、両者には明確な違いがあります。

収入とは、会社からもらう給与や事業で得た売上など、税金や社会保険料が引かれる前の金額のことです。

所得とは、簡単に言えば「もうけ」のことです。収入から必要経費を引いた額になります。個人のもうけにかかる税金が「所得税」です。

会社員などの給与所得者の場合、スーツ代や美容院代など仕事のためにかかる費用を経費とみなして、給与収入に応じた一定額を差し引くことができます。この「みなし経費」のことを「給与所得控除額」といいます。

給与収入162.5万円までは、給与所得控除額は55万円です。1年間の給与「収入」が100万円だった場合、給与所得控除額55万円を引いた給与「所得」は45万円になります。

2. 6つの「年収の壁」

扶養には収入基準があり、その金額を超えると扶養から外れて、税金や社会保険料の支払いが発生します。基準となる金額は103万円と130万円のほか、全部で6つです。この金額のことを、一般的に「年収の壁」と呼んでいます。

概要を以下の表にまとめました。

配偶者(妻)の年収配偶者(妻)の扶養する人(夫)の
住民税所得税社会保険料所得税・住民税
おおむね100万円以下不要不要不要配偶者控除の対象
→所得税・住民税の負担が軽くなる
100万円超103万円以下発生不要不要配偶者控除の対象
103万円超106万円未満発生発生不要配偶者特別控除の対象
→控除額は変わらないため、税負担も変わらず
106万円以上130万円未満発生発生発生(勤務先の従業員数101人以上)配偶者特別控除の対象
130万円以上150万円以下発生発生発生(すべての勤務先)配偶者特別控除の対象
150万円超201万円以下発生発生発生配偶者特別控除減額スタート
→所得税・住民税が増える
201万円超発生発生発生配偶者特別控除の対象外

ここからは、6つの年収の壁について、それぞれ詳しく解説します。

2-1. 100万円の壁:妻の住民税が発生

税法上の扶養の収入基準・103万円の手前に出てくる「100万円の壁」は、妻の住民税が発生するラインです。自治体によっては90万円台前半から発生する場合もあります。

住民税には「非課税制度」があります。自治体によって非課税限度額は異なるものの、多くの自治体では45万円です。

すでに述べたように、年間給与収入が100万円の場合、給与所得控除額55万円を差し引いたあとの給与所得は45万円です。ここから非課税限度額45万円を引くとゼロになるため、住民税は発生しません。

100万円を超えると、住民税が課税されます。

住民税は、前年の所得に応じて課される「所得割」と、所得に関係なく定額の「均等割」からなります。東京23区の場合、所得割は所得の10%、均等割は5,000円です。100万円を少し超えた程度であれば、年間で1万円に満たない金額で済みます。

2-2. 103万円の壁:妻の所得税が発生、夫の配偶者控除が配偶者特別控除に

年収103万円は、妻の所得税が発生するとともに、夫に適用されていた配偶者控除が配偶者特別控除に切り替わるラインとなります。気にする方が多い「103万円の壁」を、2つの視点からみていきましょう。

●妻の所得税が発生

所得税は「課税所得金額」に所得税率をかけて計算します。課税所得金額とは、税金計算の基礎となる所得金額(課税標準)から、所得から控除できる「所得控除」を差し引いた金額です。所得控除は全部で15種類あり、配偶者(特別)控除のほかにも医療費控除や生命保険料控除が有名ですね。

所得控除の中で、条件なく誰にでも適用されるのが「基礎控除」です。合計所得金額によって控除額は異なりますが、よほどの高額所得者でない限りは48万円です。

収入が給与のみで、年収103万円の場合、給与所得控除額55万円を差し引いたあとの給与所得は48万円となります。ここから基礎控除額48万円を引くと、課税所得金額はゼロになるため、所得税は発生しません。

103万円を超えると、超えた部分に所得税が課税されます。

課税所得金額195万円未満の場合、所得税率は5%です。103万円を少し超えた程度であれば、年間で数百円から数千円程度の負担で済みます。

●夫に適用されていた配偶者控除が配偶者特別控除に

配偶者控除の対象となる妻の要件は給与収入103万円以下です。103万円を超えると、配偶者控除から外れて配偶者特別控除に切り替わります。

ただ、妻の合計所得金額が48万円超95万円以下(給与収入では103万超150万円以下)の場合、夫の合計所得金額が900万円以下(給与収入では1,095万円以下)なら、受けられる控除額は所得税38万円・住民税33万円です。配偶者控除のときと変わりません。

妻の年収が150万円になるまでは、税金面でさほど気にする必要はないでしょう。

なお、勤務先の会社から家族手当などをもらっている場合、妻の年収が103万円を超えると受給資格を失う可能性が高いです。この点だけは気をつけてください。

2-3. 106万円の壁:妻の社会保険加入が必要なケースも

社会保険上の扶養の収入基準・130万円の前に、「106万円の壁」の登場です。従来は「130万円の壁」だけでしたが、2016年10月に変更がありました。

週の労働時間または月の労働日数が勤務先の一般社員に比べて3/4未満の妻が、従業員数が501人以上の会社で勤務する場合、年収106万円以上などの要件を満たすと、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が必要になりました。

社会保険の加入対象となる会社は、2022年10月以降は従業員数101人以上、2024年10月以降は51人以上にまで拡大されます。今後は106万円の壁にぶつかる人が増えることになるでしょう。

2022年10月以降、以下の要件を満たす短時間労働者は、社会保険への加入が必要になります。

○従業員数が101人以上の企業に勤務(※2024年10月以降は51人以上)
○週の所定労働時間が20時間以上
○雇用期間が2か月を超える見込み
○賃金が月額8.8万円以上(年収106万円以上)
○学生ではない(休学中・夜間学生は加入対象)

賞与や残業代(時間外手当)、交通費(通勤手当)などは、ここでいう賃金に含みません。派遣社員の場合は、派遣会社の規模により加入義務が異なるので、確認しましょう。

社会保険に加入する妻は、社会保険料を自分で支払わないといけません。社会保険料は給与から天引きされるため、給与の手取り額が減ることになります。税金と違って社会保険料の負担は大きく、年収106万円の場合は年間約15~16万円です。

2-4. 130万円の壁:妻の社会保険加入が必要、完全に夫の扶養から外れる

妻の年収が130万円(月収10万8,333円)以上になると、106万円の壁で対象にならなかった人も社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が必要になり、夫の扶養から完全に外れます。扶養から外れる要件は健康保険組合によって異なるので、詳細は確認しておきましょう。

年収130万円の場合、社会保険料の負担は年間約19~20万円です。

なお、勤務先が社会保険に加入していない場合は、自分で国民年金・国民健康保険に加入する必要があります。会社が社会保険に入っている場合は、保険料の半額を会社が負担してくれますが、未加入の場合は全額自己負担になりますので注意しましょう。

2022年10月時点において、国民年金保険料だけで年間約20万円かかります(月額16,590円、年額199,080円)。このほかに国民健康保険料が発生するため、負担額は合計約30万円まで跳ね上がります。

2-5. 150万円の壁:夫の配偶者特別控除の減額がスタート

「150万円の壁」と、次の「201万円の壁」の影響を受けるのは夫です。

妻の年収が150万円を超えると、夫に適用されている配偶者特別控除額が段階的に少なくなっていきます。夫の合計所得金額が900万円以下(給与収入では1,095万円以下)の場合、控除額は妻の年収に応じて36万円から3万円まで減少。その結果、夫の所得税や住民税の負担が増えることになります。

ただ、夫の年収が減っても妻の年収が増えれば、世帯全体の年収は確実に増えます。家計への影響はあまり気にしなくてもいいでしょう。

2-6. 201万円の壁:夫の配偶者特別控除も対象外に

妻の年収が201万円を超えると(正確には201.6万円以上になると)、夫に適用されている配偶者特別控除がなくなります。

節税効果は完全になくなりますが、しっかり働きたい人にとっては年収の壁を気にせずに働けるでしょう。

3. 社会保険に加入するメリット

「社会保険料を支払うと、手取り額が減って働き損になる」ことに気を取られ、社会保険に加入するべきか迷う人も多いでしょう。しかし、総合的に考えると、扶養内で働くよりも、社会保険に加入することで得られる恩恵のほうが大きいケースもあります。

社会保険に加入するメリットをご紹介します。給与の手取り額減少だけを考えるのではなく、将来的なメリットやご自身の希望も考慮して、社会保険への加入を検討してみましょう。

3-1. 傷病手当金や出産手当金を受給できる

傷病手当金は、病気やけがで4日以上仕事を休んで十分な給与を受けられない場合に、4日目から通算1年6か月間、休んだ日数分支給される手当のことです。出産手当金は、出産のために仕事を休んで十分な給与を受けられない場合に、出産前の42日間(双児以上は98日間)から出産後の56日間のうち、休んだ日数分支給される手当のことです。いずれも、給与の2/3程度を受け取れます。

健康保険に加入することで、被扶養者では得られない、自分が働けなくなったときの保障がつくのはメリットです。加入する健康保険では、健康診断などのサービスも利用できます。

3-2. 将来の年金額が増えるほか、保障が充実する

厚生年金に加入しない状態だと、将来受け取れるのは国民年金から出る「老齢基礎年金」だけです。厚生年金に加入すると「老齢厚生年金」が上乗せされて、一生涯受け取れます。年金額は報酬(給与)に比例するため、長く働くほど年金額は増えていきます。

病気やけがなどで障害状態と認定された場合に支給される障害年金、亡くなったときに残された遺族へ支給される遺族年金にも、厚生年金の上乗せがあるのは見逃せません。障害厚生年金は、障害基礎年金では保障されない軽度な障害でも保障されます。

4. 【ケース別】オススメの働き方

6つの「年収の壁」を理解した上で、ベストな働き方を考えてみましょう。以下でケース別に紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

4-1. これから妊娠の予定がある場合

今後、子どもが欲しいと考えており、かつ出産後も働きたい場合は、社会保険に加入することがオススメです。妻自身が社会保険に加入しており、一定の要件を満たせば、産休中に出産手当金を受け取れます。

育休中には雇用保険から育児休業給付金を受け取れるほか、育休後は短時間勤務で復帰できるので、仕事の再開もスムーズです。

出産手当金や育児休業給付金の受給には要件があるので、詳細は勤務先(派遣社員であれば派遣会社)に確認してください。

4-2. 世帯収入(手取り額)を増やしたい場合

年収の壁は全部で6つありました。このうち100万円・103万円・150万円・201万円の「税金の壁」は、手取り額にさほど影響を与えるものではありません。時間的に余裕がある場合は、年収の壁を気にせずに世帯収入アップをめざしてください。

問題は、残り2つの「社会保険の壁」である、106万円の壁と130万円の壁です。すでに述べたように、税金と違って社会保険料の負担は大きいため、手取り額がガクンと減ってしまいます。年収105万円と106万円、129万円と130万円では、年収が1万円しか違わないのに、前者の方が手取り額は多くなります。

壁を越えても手取り額を減らさないようにするには、年収106万円の場合は130万円ほど、年収130万円の場合は160万円ほどの年収をめざして働くといいでしょう。

少子高齢化の進展で、社会保険料は今後も負担増が見込まれます。働き損を避けるためには、余裕を持った収入計画を立てるのがオススメです。社会保険料の目安は年収の15%程度ですので、頭に入れておいてください。

4-3. 子どもが小さく、仕事の時間が十分に取れない場合

妻が育児で忙しい場合は、年収106万円の手前で仕事を抑えて、夫の扶養内で働くほうがいい場合もあります。社会保険料を支払うことによって手取り額が減少し、働き損だと感じるケースが多いからです。子どもが成長して余裕ができたあとは、妻も社会保険に加入して働くなどして、無理のない計画を立てましょう。

4-4. 勤務先が社会保険に加入していない場合

社会保険の加入要件に満たない職場で働いている場合は、年収130万円を超えると、自分で国民年金・国民健康保険に加入しなくてはいけません。保険料は全額自己負担で、年間約30万円です。

130万円の壁を越えても手取り額を減らさないようにするには、171万円ほどの年収をめざして働く必要があります。

健康保険や厚生年金への加入と比べてハードルは上がりますが、その割には受けられるメリットが少ないです。自治体により異なりますが、一般的に国民健康保険では傷病手当金や出産手当金の制度を設けていません。また、厚生年金のメリットも受けられません。

可能であれば、社会保険が完備された会社への転職も考慮に入れるといいでしょう。

4-5. 夫が勤務先から家族手当などを支給されている場合

妻の年収が103万円を超えると、夫がもらっている家族手当などは受給できなくなるケースがほとんどです。手当が年間12万円支給されている場合、妻の年収が115万円を超えなければ世帯収入が減ることになります。さらに、年収106万円または130万円以上になると、妻の社会保険加入義務が発生することによって、妻の手取り額が減ります。

家族手当がもらえる年収103万円以内で働くのか、それとも働き損に注意しながら世帯収入アップをめざすのかを考える必要があるでしょう。家庭の状況を考慮しつつ、自分に合った働き方を選んでください。

まとめ

扶養は税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類からなり、それぞれに収入基準があります。扶養に入ると税金や社会保険料を支払う必要はありませんが、一定の金額に達すると扶養から外れて、これらの支払義務が生じます。この基準額が「年収の壁」です。

全部で6つある年収の壁のうち、特に注意すべきなのは106万円と130万円の、社会保険の壁です。税金と異なり社会保険料は負担が大きいため、給与の手取り額に影響を与えます。一方で社会保険加入には、将来の年金額が増えるなどのメリットもあります。

当面の収入を重視するのか、長期的な収入を考えるのか。将来の年収額などを考慮し、ご自身の働き方を総合的に検討してみてください。

TOPPANエッジ「JOB-CUBE」では、派遣の事務職求人を多数取り扱っています。「扶養内で働きたい」「年収○○万円をめざしたい」などの希望もお伺いするので、事務職で働きたいとお考えの方は、ぜひTOPPANエッジへご相談ください。

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