2020/06/10
扶養範囲内で働くってどういうこと?
年額130万円以上(月額108,334円以上)の継続した所得がある場合は社会保険の被保険者となりますが、所得がこれに満たない場合、配偶者の被扶養者となることができます。130万円に満たない条件で勤務することを「社会保険の扶養範囲内で働く」といいます。
所得税については、年収103万円以下であれば配偶者控除、103万円以上141万円以下までは配偶者特別控除を受けられます。
※2016年10月に社会保険加入条件が変更され、年額130万円未満の所得であっても、条件を満たす方は被扶養者から外れ各自で社保加入となります。詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai.html